ー家族信託サポートー
◆家族信託とは
「家族信託」とは、財産を持っている人が信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分の権限を託すという財産管理の仕組みです。
◆家族信託の仕組み
財産を持って、財産の管理、処分を依頼する人を「委託者」と呼び、管理を任せる財産を「信託財産」といいます。その「信託財産」を実際に管理する人を「受託者」といいます。そしてその財産から得られる便益を得る人を「受益者」といいます。家族信託の仕組みは、基本的にこの三者で成り立っています。
◆家族信託のメリット
家族信託の機能には、「生前の財産管理」と「相続後の資産承継・財産管理」のふたつがあります。信託契約締結とともに委託者は財産管理を受託者に委ねることになります。その後、委託者が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失したとしても、委託者の影響を受けずに受託者による財産管理が遂行できるため、成年後見制度の後見人による財産管理の必要がなくなる可能性があります。
また、委託者に相続が発生した場合、誰にどのような財産を遺すという遺言書で定めるところを信託契約で遺すことができるため、遺言書の機能も備えています。
◆認知症対策としての家族信託活用例
自宅の所有者である本人は、元気なうちに本人を委託者、息子を受託者、本人を受益者とする信託契約を締結します。その後、本人の意思判断能力が低下し認知症になった場合でも、息子の判断でその自宅を処分することができます。
成年後見制度では、意思判断能力を失った本人が自由に自宅の処分が難しかったのが、信託契約により息子の判断で自由に処分・活用が可能となります。
【コンサルティング内容】
家族信託の説明
家族信託の組成_契約書、必要書類の作成及び作成支援
自宅不動産の信託登記支援(信託登記は、司法書士が対応)
信託口座開設支援_金融機関対応
【対応地域】
岡山県及び中国・四国