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親としての最後のつとめ。岡山で遺産相続へ備える方へ



家族信託のすすめ

遺産相続をめぐって起こるトラブルへの対処法として、近年『家族信託』の制度が注目されるようになりました。

家族信託は、遺言書と直接関係のあるものではなりませんが、重要なことなのでご紹介します。


家族信託は、財産を持っている人がその保有する不動産・預貯金などの財産の管理・処分を信頼できる家族に託す仕組みのことです。

高齢者にとって、認知症などで判断能力や意思能力を失ったとき、自分の財産の管理をどうしていけばいいのかというのは、大きな問題となります。

そこで、元気なうちに財産の管理・処分を家族に託しておく。それが家族信託です。


信託というと、信託銀行が扱っている投資信託や年金信託を思い浮かべる人が多いと思いますが、それは受託者(信託銀行や信託会社)の営利を目的とした『商事信託』と呼ばれるものになります。

これに対して、営利を目的としない信託の仕組みとして作られたのが『民事信託』となり、家族信託はこの民事信託のひとつとなります。


家族信託は『委託者』『受託者』『受益者』という三者の構造で成り立っています。


委託者・・・財産の所有者、財産を託すひとのこと

受託者・・・財産を託され、管理・運用・処分する人のこと

受益者・・・財産の運用・処分で利益を得る権利(受益権)を有する人のこと


例えば、高齢の父親が自分が将来認知症になったときに自宅を処分して自分の介護費用にあてたいと考え、財産の管理と処分を息子に委託したとします。 この場合、委託者が父親、受託者が息子、受益者が父親となり、受託者の息子は、財産名義を自分に変更して、信託の目的(自宅を処分して父親の介護費用にあてる)に沿って、財産の管理・運用・処分をおこないます。受託者の父親は、受益権を持つことで便益を享受できます。


この家族信託がないまま父親が認知症になってしまったら、自宅を処分したくても本人は意思能力や判断能力を失っているため、不動産屋と交渉することができません

名義は父親のままなので、息子が勝手に処分することもできません。

家族信託が成立していると、親所有の自宅を子に信託することによって、将来親が認知症になった場合でも自宅の管理(リフォームなど)、運用(賃貸契約など)、処分(売却など)が子の裁量でできるようになります。


家族信託をおこなうには『信託契約書』を作る必要があります。

契約書は、委託者と受託者で内容を決定して作成すれば信託契約で信託が成立します。 作成を司法書士などの専門家に依頼しなければならない、といったことはまったくありません。

この契約書があれば、父親が認知症になっていても財産の管理・処分は息子に委託されているとみなされ、父親に代わって息子が不動産屋や銀行との売買契約や金銭の出し入れの交渉を進めることができます。

不動産屋や銀行側にとっても、信託契約書があればスムーズに実務をおこなえるので、歓迎されます。


このように、家族信託は認知症対策の財産管理の方法としておおいに役立ちます。 ただし、家族信託の制度はまだ世の中に十分浸透しているとは言えず、専門家でもよくわかっていない人が多く、裁判所でもトラブル処理の判例がまだありません。 しかしながら、急速に普及している状況を考えれば、将来認知症になることが心配であれば、その対策として家族信託契約書を作っておくのは有効な方法かもしれません。


ここで紹介した家族信託については、要旨を述べただけにすぎません。 制度についてより詳しく知りたい方は、専門の解説書などを参照し、役立ててみてください。


相続に関する相談先の選び方

相続の事態が生じた際、ほとんどの人は専門家に相談しようと考えると思います。 例えば、弁護士や税理士、司法書士などを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。 もちろん、相談は可能ですが、重要なことは彼らは相続全般にわたって理解しているわけではない、ということです。


基本的に、相続において弁護士は民法(家族法)、司法書士は戸籍の話しと相続の登記、税理士は相続税の話しが専門となります。 ですから、弁護士には不動産や相続税のことがわかる人はあまりいませんし、税理士は税務申告のことはわかりますが民法や登記法のことはわかりません。司法書士は相続登記のことはわかりますが、相続税のことはわかりません。

そのため、相続全般を理解している専門家はきわめて少ないというのが現状です。


相続の問題は、法律とともに不動産売買と金融実務全般がわかっている人でないと、十分に対応できません。 専門家に相談する場合は、弁護士、税理士、司法書士ではなく、相続全般に精通した人を選ぶようにしましょう。 「専門家に頼んだから大丈夫」と考えていたら、問題の多い遺言書になっていた、というケースは少なくありません。


相続全般に精通した人を選ぶ基準は、過去に遺言書の作成にかかわった実績がどれだけあるか、を基準に選ぶことをおすすめします。 岡山相続お悩み相談室では、信託銀行出身で相続に関わる仕事をしたことがあり、相続に関する法務・実務の全般を理解し、それぞれの事情を踏まえ解決策を提案できる相続コンサルタントに相談することができます。


相続は誰もがいつか関わる大切な出来ごと。

「生前対策」から「相続発生後の手続き」まで、真心でサポートいたします。


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岡山 相続お悩み相談室​

運営:一般社団法人岡山相続支援協会

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