相続とは何でしょうか?
相続について、まずは基本的な定義をお伝えします。
人が亡くなると、その人が持っていた財産(遺産)のすべてが一定の人に引き継がれます。
これが『相続』です。
この相続では、亡くなった人を『被相続人』財産を引き継ぐ人を『相続人』と呼びます。
相続が開始されるタイミングは、現行の民法では「相続は死亡によって開始する」と定義されています。
被相続人が亡くなった時点で相続は開始されるため、死亡届や戸籍への記載を待つ必要はありません。
人の死亡とは、その人の遺体を確認することによって立証できます。
ただし、事故や災害などでその人の生死が不明であったり、死んだことが確実なのに遺体が発見できないといった状況では、遺体の確認による立証はできません。
そのため、認定死亡という制度が法律で定められています。
認定死亡とは、上記の状況などによって死体の確認ができず、死亡届の手続きができない場合に、取り調べをおこなった官庁公署がその死亡を確認し、戸籍上で死亡の取り扱いをすることを示します。
この認定死亡が開始された時も、ただちに相続が開始されます。
相続のやり方は大きく分けて2つ
では、実際に相続はどのようにおこなわれるのでしょうか。
相続のやり方は、大きく分けて2種類になります。
1)遺言書による相続
こちらは被相続人が残した遺言書によって相続をおこなう方法です。
遺言書が残されている場合は、基本的には故人の意思が反映された遺言書の内容に従って相続がおこなわれるため、もめる可能性は極めて低くなります。
ただし、遺言書があってももめるケースはあります。 法律的に認められない内容であれば、希望や意思を書いても何の効力もありません。
2)遺産分割協議による相続
遺言書が残されていない場合は、遺産分割協議による相続となります。
相続をめぐるトラブルのほとんどが、この遺産分割協議によるケースです。
遺産分割協議では、どの遺産をだれがどれだけ相続するのか、法定相続人全員で協議をおこないます。
このケースでは、協議して決まった遺産配分に対し、相続人全員が同意しなければ遺産が相続人の財産となりません。
この「相続人全員の同意」というのが、遺産相続におけるトラブルになることが多いのです。
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