被相続人(亡くなられた方)が残した遺産を相続できるのは、相続人としての権利を持っている人だけです。
権利を持つ人とは、具体的に以下のどちらかとなります。
遺言書がある場合
遺言書で指定された人だけが相続の権利を持つことになります。
相続をめぐるトラブルを避けるためにも、岡山相続お悩み相談室では故人の意思が反映された遺言書の作成をお勧めしております。
遺言書がない場合
民法で定められた一定の人が相続の権利を持ち、これを法定相続人と呼びます。
法定相続人は被相続人の配偶者と血族(血縁関係にある人)に限られ、優先順位も決められています。
法定相続人の優先順位
配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の血族は以下の優先順位となり、すべての血族が相続人になるというわけではありません。
第一順位:被相続人の子ども(養子を含む)
まず第一順位の子どもが相続人となります。
子どもがいない場合は第二順位が相続人となりますが、子どもが既に亡くなっている場合は『代襲相続』という制度が適用されます。
第二順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
被相続人に子どもがいない場合は、第二順位の父母もしくは祖父母が相続人となります。
第三順位:被相続人の兄弟姉妹
被相続人の父母や祖父母もすでに亡くなっている場合は、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は『代襲制度』が適用されます。
代襲相続について
第一順位の子どもが亡くなっている場合:
相続人になるはずの被相続人の子どもが、相続が開始された時点ですでに亡くなっている場合は、代襲相続が適用されます。
代襲相続では、亡くなった子どもの子ども、つまり被相続人の孫が第一順位の相続人となります。
この孫も亡くなっている場合はひ孫へ、ひ孫も亡くなっている場合は玄孫へ…というように代襲されます。
第三順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合:
被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども、つまり被相続人にとっての甥や姪に相続の権利は代襲されます。
ただし、第三順位の兄弟姉妹の代襲相続の場合は、被相続人の甥や姪の代までとなり、甥や姪の子どもには相続の権利は与えられません。
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