
相続される遺産は、プラスの財産だけではありません。
借金を抱えた状態で被相続人が亡くなれば、マイナスの財産として借金も相続されます。
しかし、相続人には相続についての選択肢が3つ与えられています。
それぞれの選択肢についてご紹介します。
1)無条件で相続する(単純承認)
プラスの財産の方が多い時には、この単純承認をおこないます。
プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続します。
被相続人の死亡と共に相続は開始され、相続の開始から何もせずに3ヶ月が経過した場合、この単純承認となります。
2)条件付きで相続する(限定承認)
プラスの財産とマイナスの財産の、どちらが多いかわからない場合におすすめの選択肢です。
相続によって得ることができるプラスの財産から、債務を返済します。
その後、プラスの財産が残っていればその財産を相続するというものが、この限定承認です。
限定承認は、相続人全員の同意が必要となり、一人でも反対者がいると成立しません。
相続開始後、3ヶ月以内に手続きをおこなう必要があります。
3)相続人にならない(相続放棄)
マイナスの財産の方が多い時には、相続放棄の選択も視野に入れましょう。
限定承認とは異なり、相続人が個々に相続放棄の意思表示をおこなえば、相続の権利を放棄することができます。
放棄する相続の対象はマイナスの財産だけではなく、プラスの財産も放棄となります。
相続放棄の手続きは、自分が相続する権利があると知った日から3ヶ月以内の手続きが必要です。
このように、相続の権利を知ったあとは相続する財産の内容や自分自身の考え等に合わせた選択が必要となります。
期限内の手続きが必要なものや他の相続人との話し合いが必要な選択もあるので、できるだけ早い選択が好ましいと言えます。
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