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相続させたくない相続人がいる時には?| 岡山で相続にお悩みの方へ



「家族の中に、相続をさせたくない人がいる」

家庭の事情によってはそんなケースもあるかもしれません。

たとえ遺言で相続分をゼロに指定したとしても、それが配偶者・子ども・直系尊属(父母や祖父母)であれば遺留分が発生するため、遺留分を請求されると財産を分け与えなければいけません。


ただし、下記に述べる一定の理由があれば、相続の権利を剥奪することができます。


相続の権利を剥奪できる場合


・被相続人に対する虐待

・被相続人に対する重大な侮辱

・著しい非行がある場合


これらにあたるようであれば、家庭裁判所に「相続人の廃除」の申し立てをおこない、それが認められるようであれば相続人の廃除が完了します。


また、相続人の廃除が認められた後、廃除された当事者が改心をした事などによって廃除を取り消したい場合も、家庭裁判所に再び申し立てれば廃除を取り消すことができます。

『廃除』『廃除の取り消し』このどちらも遺言書に記載し、遺言執行者に手続きを託すことも可能です。


遺言執行者とは

遺言が効力を生じた後、遺言の内容を実現することを職務とする人を指します。 遺言により指定された者、または家庭裁判所により選任された者のことを言います。


遺言の内容を実現する際には、相続人のだれが手続きをおこなうのかで調整が必要ですが、手続きに関する責任があいまいになってはいけません。 この相続手続きは専門的な手続きが多いため、一般の人がおこなうには負担が大きすぎます。


そこでこうした問題を解決するために、あらかじめ遺言書の中で遺言執行者を指定しておけば、遺された相続人の人たちは安心することができるのです。


自動的に相続権を失うケース

相続人の廃除は被相続人の意思により決められることですが、次のような人は「相続欠格者」として自動的に相続権を失います。


・故意に被相続人や、自分より優先順位の高い相続人・もしくは同順位の相続人を殺害したり、殺害しようとしたために刑に処せられた者

・被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発または告訴しなかった者

・詐欺や強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成/撤回/取り消し/変更することを妨げた者

・詐欺や強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成/撤回/取り消し/変更させた者

・相続に関する被相続人の遺言書について、偽造・変造・破棄・隠匿した者


 

相続は誰もがいつか関わる大切な出来ごと。

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岡山 相続お悩み相談室​


運営:一般社団法人岡山相続支援協会


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