遺言書を作成する時、また相続が発生した時には、何を相続させる、相続するのかが気になりますよね。
遺言書を作成する際の事前準備として、財産を特定し、財産目録を作成しておくことをおすすめしております。
今回は、相続財産にはどんなものが含まれるのかについてお伝えいたします。
主な課税財産
一般的に、被相続人が所有していたものほぼすべてが相続財産とみなされます。
種類はおおよそ4つに分類されます。
【不動産】
<土地>
宅地(借地権、定期借地権など)
田畑(耕作権、永小作権)
山林(地上権、貸借権)
その他の土地(地上権、貸借権、温泉権など)
<建物>
家屋、店舗、構築物
【金融資金】
<預貯金など>
預金、小切手、預貯金など
<有価証券など>
公社債、投資信託、貸付信託の受益証券、株式および出資
<その他>
貸付金、売掛金、受取手形など
【動産】
<家庭用財産>
家具、什器など
<その他の財産>
自動車、船舶、書画、骨董品、宝石、貴金属など
【その他財産】
ゴルフ会員権、電話加入権、特許権、実用新案権、著作権など
被相続人が亡くなった時点でこれらの相続財産は相続人の共有財産になります。
遺言書があればその指示の通りに、遺言書がなければ遺産分割協議によって、相続財産の分配を決めることになります。
条件によって扱いが変わる財産について
上記の財産以外に、扱いが複雑なものがいくつかあります。
それぞれの詳細を見ていきましょう。
【生命保険金、損害保険金】
これらは、受取人が誰になっているのかによって、遺産分割協議に含まれる相続財産になるかどうかが分かれます。
<被相続人が自らを受取人としていた場合>
保険金は被相続人の財産として相続財産に含まれ、遺産分割協議の対象となります。
<被相続人でない特定の誰かを受取人としていた場合>
例えば配偶者を受取人として指定した場合には、保険金はその配偶者の固有の財産となり、相続財産には含まれません。
【死亡退職金】
これは、支給規定があるかどうか、支給規定がある場合には誰に支給されることになっているかによって、相続財産に含まれるかどうかが決まります。
支給される人が被相続人以外の固有の人に指定されている場合には、相続財産には含まれません。
相続財産に含まれない財産・権利
亡くなった人の財産や権利の中には、例外的に相続財産と見なされないものもあります。
【一身所属権】
遺族年金、扶養請求権、生活保護受給権、恩給受給権、年金受給権、被相続人が取得した資格(司法書士、税理士などの資格)
【相続人が固有に取得する権利】
受取人が被相続人以外の生命保険金、損害保険金、死亡退職金など
【祭祀財産】
お墓、仏壇、神棚、仏具、神具など
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