前回、遺言書を作成するために相続人を特定する必要があること、そのためには戸籍を調べなければならないことをお伝えしました。
実は戸籍には種類があり、そのために戸籍調べはとても大変な作業となっています。
戸籍の種類は6種類もある
日本国民一人ひとりの出生から死亡までの身分関係(出生・死亡、親子関係、養親子、夫婦関係など)について登録し証明するもの。それが戸籍です。
戸籍は原則として一組の夫婦およびその夫婦と同じ氏の未婚の子を単位として作られます。
戸籍は戸籍法に基づく届け出によって記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。 遺言書を作ろうとすると、遺言者本人と相続人全員の戸籍が必要になります。
戸籍はその性質から、一人の人が一つの戸籍ですむというわけではないため、戸籍を調べる労力が多くかかる場合もあります。 詳しく説明いたします。 日本において全国で統一された近代的な戸籍が作られたのは、明治5年のことです。
それ以来、現在まで5回の改正がおこなわれ、書式や記載内容が変更されてきました。
そのため、戸籍の種類は6つとなったのです。
戸籍の種類について
・明治5年 壬生戸籍 ・明治16年式戸籍(1886年施行) ・明治31年式戸籍(1898年施行) ・大正4年式戸籍(1915年施行) ・昭和23年式戸籍(1948年施行) ・平成6年式コンピューター戸籍(1994年施行)
戸籍には、上記6つの種類が存在します。
戸籍調べの大変さを説明するために、2017年80歳の方を例とします。 この方が遺言書を作るために相続人を確定しようと、戸籍を調べることになりました。 まず、この方の場合、自分自身の戸籍は3つとなります。
1つ目は現在の『平成6年式コンピューター戸籍』2つ目は『昭和23年式戸籍』3つ目は『大正4年式戸籍』。
生まれてから現在までに2回の改正があり、現在の戸籍には『昭和23年式戸籍』や『大正4年式戸籍』の内容が記載されているわけではないため、この方の戸籍をたどるには、その2つの戸籍まで調べる必要があります。
さらに、生まれを証明するためには両親の戸籍まで辿らなければならないため、明治の戸籍まで探すことになります。 同じように、相続人の人たちも、戸籍が1つとは限りません。
子どもや兄弟姉妹が結婚や離婚で戸籍が変わったり、死亡していたりすると、調べる戸籍がそれだけ増えることになります。
相続人を確定するためには、これらの戸籍をすべて調べる必要があります。
以下に、必要な戸籍の参考を掲載いたします。
<平成6年(1994年)以降に生まれた方の場合>
戸籍は『平成6年式コンピューター戸籍』の1つのみ
<平成6年(1994年)以前に生まれた方の場合>
戸籍は『昭和23年式戸籍』と『平成6年式コンピューター戸籍』の2つが必要
<昭和23年(1948年)以前に生まれた方の場合>
戸籍は『大正4年式戸籍』と『昭和23年式戸籍』と『平成6年式コンピューター戸籍』の3つが必要
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