自筆証書遺言所は、すべての文章を自分で手書きした遺言書です。
形式に不備があると遺言書全体が無効になるので、民法のルールに従って書くことがなによりも重要です。
ルール1:表題に「遺言書」と記載する
まずはじめに、表題として遺言書であることを明記しなければいけません。
ルール2:全文を書面に手書きで書く
自筆証書遺言書は、全文、遺言者が手書きしなければいけません。
ワープロで作成したものや録音・録画では無効になります。代筆も認められません。
有効性を争う裁判になった場合には、筆跡鑑定をおこなうこともあります。
もし病気で体が動かせなかったり、目が不自由だったりなどで自分で書くことができなければ、公正証書遺言書にするといいでしょう。
ルール3:用紙、筆記用具は自由
遺言書の用紙や筆記用具については、とくに法律で決められているものではありません。
ただし、改ざんや風化を防ぐために、鉛筆ではなくボールペンもしくは万年筆を使うといいでしょう。
また、用紙も、耐久性のすぐれた事務用の普通紙や和紙を選ぶといいでしょう。
ルール4:日付は正確に明記する
遺言書には、日付を必ず自書し、正確に書きましょう。
「○年○月吉日」などの記載は日付の特定ができないため、無効になります。
複数の遺言書があった場合、遺言書の日付がもっとも新しいものが有効となります。
また、作成日における遺言者の遺言能力の判断にも利用されるので、日付の正確な記入が大事になります。
ルール5:署名・押印
遺言書の最後に、必ず署名・押印をします。
氏名は戸籍どおりのフルネームで記入し、押印は実印でおこないましょう。
認印や拇印でも問題はないのですが、本人であることを証明しやすいため、実印がおすすめです。
ルール6:書式は自由
書式については特に決まりがありません。
縦書きでも横書きでもかまいません。
ルール7:訂正の方法には決まりがある
書き終わって読み返したら間違いがあった、あるいは書き加えたいことがあったなどといったこともあるかもしれません。
こうした場合、訂正方法は次のように決められています。
■訂正、変更箇所に印をつける
・加入なら加入の記号をつける。
・削除、訂正なら原文が読めるように訂正箇所を二重線で消す。
■訂正箇所に正しい文字を記入する
・縦書きの場合は脇に記入
・横書きの場合は上部に記入
■訂正箇所に押印する
・署名押印に用いた印鑑を使用
■訂正箇所の欄外に以下のように付記
・加入の場合「本行○字加入」
・削除の場合「本行○字削除」
・または遺言書の末尾に「○行目の○○を削除し○○と訂正」と付記する
■付記した箇所に署名する
なお、訂正箇所が多い場合は新たに書き直しましょう。
ルール8:封筒に入れ、封印する
法律には規定されていませんが、変造・改ざんを防ぐためにも、完成した遺言書は封筒に入れ、封じ目に押印しましょう。
表書きに「遺言書」と書いておけば、発見されたときわかりやすいでしょう。
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