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岡山の相続、相続税に関する無料相談Q&Aを大公開



■よくあるご質問_民法編

Q:法定相続人とはだれになるでしょうか?


A:亡くなったひとの配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は、次の順序で配偶者と一緒に相続人となります。


第1順位:亡くなったひとの子供。その子供が既に亡くなっている場合は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。


第2順位:亡くなったひとの直系尊属(父母や祖父母など)。第2順位のひとは、第1順位のひとがいないとき相続人になります。


第3順位:亡くなったひとの兄弟姉妹。第3順位のひとは、第1順位のひとも第2順位のひともいないときに相続人になります。


なお、相続を放棄したひとは最初から相続人でなかったものとされます。

また、内縁関係のひとは、相続人に含まれません。



Q:法定相続分とはなんでしょうか?


A:民法で定められた法定相続人間での相続割合です。

ただし、法定相続分は、相続人間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の分け方であり、必ずこの相続分で遺産を分割しなければならないわけではありません。


たとえば、相続人が兄弟3人で、3人全てが、「財産は全て長男が相続する。」と合意すれば、それで問題ありません。


法定相続分は、下記となります。


① 配偶者と子供が相続人の場合:配偶者1/2、子供(2人以上のときは全員で)1/2


② 配偶者と直系尊属(父母、祖父母)の場合:配偶者2/3、直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3


③ 配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。



Q:遺言書にできることはなんでしょうか?


A:民法では「法定相続割合」を規定していますが、これは、遺言書がなかった場合の遺産の分配の基準を示しています。遺言書を書けば、本人のご意思は、法定相続割合に優先し本人の意向に沿った財産の配分を行うことができます。


 法定相続割合と異なった配分が可能です。


家業を継ぐ長男に重点的に遺産を配分したいなど、ご家族の状況などにより、どなたかに財産を多く遺したいという意向を実現することができます。

なお、「遺留分」という制約がありますので注意が必要となります。


 法定相続人以外の個人や団体などに遺産を配分することができます。


世話になった友人など、法定相続人以外のひとに財産を配分することが可能となります。

また、団体、NPO、学校に寄付するなど、社会に貢献したいという想いも実現できます。


 遺産の具体的な配分を指定することができます。


相続財産を財産ごとに配分を指定することができます。

住み慣れた自宅は配偶者に、その他金融資産は、子供にいうように、本人のご意向に沿った配分を具体的に指定することが可能になります。



Q:遺留分とはなんでしょうか?


A:相続人のために民法が保障する最低限度の相続分です。この割合は、遺言書で指定しても侵害することはできません。

もし、遺言書がこの遺留分を侵害していた場合、遺留分の権利のある相続人は、他の相続人より侵害された分を取り戻すことができます。


遺留分の割合は、下記となります。


① 配偶者と子供が相続人の場合:配偶者1/4、子供(2人以上のときは全員で)1/4


② 配偶者と直系尊属(父母、祖父母)の場合:配偶者1/3、直系尊属(2人以上のときは全員で)1/6


③ 配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者1/2兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)なし



■よくあるご質問_相続税編

Q:相続税がかかるか、かからないかは、どのようにチェックすればいいでしょうか?


A:亡くなられたひとの財産が、相続税法で決められた「基礎控除」の金額より多ければ相続税がかかります。

基礎控除とは、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出される金額です。


例えば、ご主人が亡くなられ、妻と子供ふたりが法定相続人の場合、基礎控除は、3000万円+600万円×3名(妻、子供ふたり)=4800万円となります。


ご主人の相続財産が4800万円以下の場合は、相続税はかからず、4800万円を超える場合は、相続税がかかることとなります。


法定相続人の数によって、基礎控除の金額が変わることから、亡くなったひとの財産が同じでも、家族関係により、相続税がかかるか、かからないかが変わってきます。



Q:土地、建物の相続税上の評価は、どうすればいいでしょうか?


A:土地の評価は、国税庁から発表される「路線価」をもとに計算します。全国の道路すべてに1平方メートルあたりの評価額が定められています(これを「路線価」といいます)。


評価する土地が接している路線価に、その土地の面積を掛けることによって、土地全体の評価額が算出されます。


なお「路線価」が設定されていない土地は、同じく国税庁が発表する「評価倍率表」に規定されている倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じることにより、相続税評価額が算出されます。


また、土地の形状(縦長、横長、崖地等)や、環境(騒音等)によって、評価額が減額されることがあります。路線価は、国税庁のホームページで確認できます。


http://www.rosenka.nta.go.jp/


一方、建物は、その建物に設定された「固定資産税評価額」が、相続税評価額となります。



Q:相続税の支払いの条件はなんでしょうか?


A:相続税の支払い期限は、相続が発生した日から10ヶ月になります。今年の8月1日になくなられた場合は、来年の6月1日が支払い期限になります。

また、相続税は、原則、現金での支払いとなります。

現金で支払えない場合は、延納(延払い)、物納での支払いができますが、税務当局が認めなければ行えません。また、その規定は厳しいものとなっており、現金での支払いを前提でとお考えください。



■よくあるご質問_相続対策編

Q:相続対策とは、具体的にどのようなことでしょうか?


A:相続対策には、“争続”対策、相続税対策、相続手続対策の三つがあります。

“争続”対策とは、言葉のとおり残された相続人に争いが起こらないようにする対策です。


「うちの子供たちは仲がいいので、揉めることはない。」と親御さんは言いますが、子供たちも独立し、それぞれが、家庭を持つようになると、兄弟といえども経済的に差が出てきます。また、それぞれが配偶者を持つと、本人のみの意向では話が進まなくなります。


このような状況では、兄弟が仲がいいことと、相続で揉めないことは別の話になります。


自身が築いた財産を、どのような形で次の世代に繋ぐかは、本人が決めるべきことです。本人が、残された人たちへの想いを本人が決めることにより、相続人間の争いをなくすことに繋がります。遺言書を書くことによって、その争いを防ぐことになります。


相続税対策は、本人が築いた財産を適切に次の世代に残す重要なものです。

節税対策は、決して“脱税”ではなく、相続税法に沿った適法の対策で大きな効果が期待できます。


生前の贈与も有効な対策です。

次世代にどのように財産を残すかという理想形をまず考え、その中で節税対策を検討していきます。


相続税の節税のみを目的とする相続税対策は、決して残された相続人を幸せにするとは限りません。


相続税対策は、手段であり、目的ではないことを原則に対策することが肝要です。


相続手続対策は、相続人が行う複雑な相続の手続きの負担をできるだけ軽減させることになります。


相続財産の整理を生前に行うことは、相続人に対する思いやりであり、本人が築いた財産を次世代が更に発展させるための準備となります。


相続手続をいかにスムーズに行うかを検討することも、大切な相続対策のひとつと考えます。

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