岡山の方必見!知っておくべき遺産相続2つの方法 で述べたとおり、遺産は遺言書の有る無しによって分け方が変わります。
遺言書がある場合、基本的には故人の意思が反映された遺言書の内容に従って相続がおこなわれるため、相続についてもめる可能性は極めて低くなります。
ただし、遺言書があってももめるケースはあります。
法律的に認められない内容であれば、希望や意思を書いても何の効力もありません。
遺言書がない場合の相続の分け方
被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続の分け方を決める手順は少し複雑です。
どの遺産を誰がどれだけ相続するのか、法定相続人全員で遺産分割協議をおこない、全員が同意をしなければいけません。
この遺産分割協議の際、もめるケースが多いことも岡山相続お悩み相談室でお伝えしてきたのですが、遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所のお世話になることとなります。
そうならないよう、協議をまとまりやすくするために国が民法で分け方の割合の目安として定めたものが『法定相続分』です。
法定相続分で決められた相続の割合については、下記のようになっています。
【配偶者と子どもが相続人の場合】
配偶者が1/2、子どもが1/2
【配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人の場合】
配偶者が2/3、直系尊属が1/3
【配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
【配偶者のみ/子どものみ/直系尊属のみ/兄弟姉妹のみの、いずれかの場合】
該当する相続人が全部を相続する
【相続人が複数人になる場合】
相続人は、配偶者を除き、子ども、直系尊属、兄弟姉妹が相続になる場合は複数人になるケースがあります。
そのときは、割り振られた相続分を均等に人数で割ります。
<例>配偶者と子ども2人が相続人の場合
配偶者が1/2、子ども2人で1/2(子どもAが2/4、子どもBが2/4)
家族の仲を引き裂く遺産分割協議
この法定相続分は民法に規定された割合ではありますが、必ずこれを守らなければいけないというわけではありません。
これはあくまで目安となるもので、遺産分割協議の結果、法定相続分と異なる割合に決まっても、相続人全員の間で合意したものであれば、そちらが優先されます。
そのため、自分の方が多く遺産をもらうべきだという互いの主張がぶつかり合ってしまうケースも少なくはありません。
「うちの家族は仲がいいから、そんな心配はない」と考える人がほとんどだとは思いますが、お金は人を変えてしまう強い力を持っています。
仲がよかった家族をあっさりと崩壊に至らしめるくらい、相続には魔物が潜んでいると考えていただきたいと思います。
残された家族が相続でもめないためにも、遺言書を残しておくことは大切なのです。
相続は誰もがいつか関わる大切な出来ごと。
「生前対策」から「相続発生後の手続き」まで、真心でサポートいたします。
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岡山 相続お悩み相談室
運営:一般社団法人岡山相続支援協会
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