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生前贈与・借金をめぐる相続トラブル~岡山で相続にお悩みの方へ~




相続トラブルには、被相続人が残した遺産の分配をめぐってのトラブルのほか、被相続人である親からの援助としての生前贈与を受けた相続人と生前贈与を受けていない相続人間でのトラブルや、負の相続としての借金をめぐるトラブルも少なくはありません。


生前贈与をめぐる相続トラブル


3人兄弟の長男であるAさん。母は既に他界しており、同居していた父親も亡くなったものの遺言書がなかったため、遺産を自分と妹・弟の3人で分割することになりました。 Aさんは、遺産を公平に三分割すればいいと考えていましたが、遺産分割協議の際に一番年下である弟のCさんが異議を唱えました。 Aさんは自分の商売を始める時、父親から200万円の資金を立て替えてもらっています。 また、Aさんの妹Bさんは海外留学をした時に学費や生活費の援助をもらっており、結婚資金も出してもらっています。 それに比べ、Cさんは支援を受けることなくすべて自力でやってきました。 Cさんは、AさんとBさんが受けた援助を生前贈与にあたるとし、その分遺産を多くもらいたい、ということでした。


生前贈与とは


亡くなった人が生前に特定の相続人に対して財産を贈与することで、法律では「特別利益」と呼ばれます。 開業資金の援助、留学時の学費や生活費の援助、結婚資金の援助などは、Aさんの父親が特別利益を与えたことになります。 特別利益は遺産の前渡しとみなされるため、法定相続分から特別利益を引いたものがその人の相続財産として計算されることになります。 Aさんは、事業の業績が落ちている状況であったため少しでも多くお金が欲しい状況ではありましたが、弟と争って兄弟の仲がこじれてしまうのを避けたかったため、弟の言い分を聞くことにしました。 その結果、本来3等分でもらえる金額から200万円を差し引いた金額がAさんの相続分になりました。


借金負債をめぐる相続トラブル


Aさんの父親は、遺言書を残さずに亡くなりました。相続人はAさんの母親、Aさん、Aさんの妹の3人です。 父親はかつて投資の儲け話にのって銀行から多額の借金をしたことがありました。 その書類を整理をする際、銀行の借用書とともに連帯保証人として父親が署名した書類も出てきました。 父親がのった儲け話は失敗に終わったばかりではなく、共同出資者の借金の肩代わりまでさせられていたようです。 負債の総額は、500万円にも及んでいました。 3人が相続するとなれば、母親が250万円、Aさんが125万円、妹が125万円の負債もそれぞれが相続しなければいけません。 父親が残した財産は、自宅と預貯金300万円。

自宅を売れば借金の返済が可能かもしれませんが、母親が住むところがなくなってしまうので、それはできません。

話し合いの結果、母親・妹は相続を放棄することになりました。 また、Aさん自身も預貯金を全額相続したとして負債の返済にあてても、残りの200 万円は自分の預貯金から工面しなければならず、とてもそんな余裕はありません。 Aさんも相続を放棄し、数ヶ月が経ちました。 数カ月後、突然Aさんの叔父が怒鳴り込んできました。 Aさん・母親・妹といったAさん一家が相続を放棄したことにより、Aさんの父親の負債の督促状が、第三順位の相続人である叔父さんのところに届いたのです。 参考:相続人の範囲と代襲相続 AさんはAさん一家が相続を放棄したこと、Aさんの父親に借金があることを叔父に知らせていなかったため、Aさんはひたすら謝るばかりでした。 その日以降、叔父さんはAさん一家との連絡をぷっつりと断ちました。Aさんの父親の負債を叔父さんがどう処理したのかは、わからないままです。 遺産がマイナスの場合は相続人の間で押し付け合いになる可能性が高く、相続を放棄するにしても第二・第三順位の相続人とも話をしておかないと、トラブルに繋がります。 また、これから自分の財産の相続を考えている人は、負債が残っている場合にはできるだけ生前に解決の処理をしておきましょう。 負債まで遺族に負わせるのは、トラブルのもとになります。



 

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