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相続トラブルを回避するための、正しい遺言書の作り方



相続トラブルには、遺言書を作成しておけば避けられたトラブルも多く、こうした相続人同士のトラブルを避けるため、また自分が思った通りに遺産を相続させるためにも、遺言書の作成を強くおすすめしています。

それでもまだ「自分の状況でも、遺言書は必要だろうか?」と悩まれる方に向けて、必ず遺言書を作っておくべき人をリストアップしてみました。


こんな人は絶対に遺言書を作りましょう

  • 配偶者に多くの財産を相続させたい

  • 世話になった子どもに貢献度に合わせた相続をさせたい

  • 家業を継ぐ子どもに事業用の財産を相続させたい

  • 家族以外の人に財産を贈りたい

  • 社会に役立つように財産を寄付したい

  • 内縁の妻に財産を残したい

  • 夫婦の間に子どもがいない

  • 先妻の子どもと後妻の子どもがいる

  • 認知した子どもがいる

  • 未成年の子どもがいる

  • 身体に障害のある子どもがいる

  • 認知症など判断力のない相続人がいる

  • 財産を与えたくない相続人がいる

  • 行方不明の相続人がいる

  • 現金が少額で主な財産が不動産


遺言書を作る前にやっておくべきこと


代表的な遺言書には、自筆証書と公正証書の2つの形式があります。

自筆証書は、自分で書いて自分で作成する遺言書です。

公正証書は、遺言したい内容を公証人に伝え、それを公証人が書面し記した遺言書です。


自筆証書にしても公正証書にしても、遺言書を作る前に必ずやっておかなければならないことがあります。

それが以下の2つです。


1)相続人を特定する

2)財産を特定する


相続人を特定しなければ、そもそも遺言書は成立しませんし、財産の内容がはっきりしなければ、自分の財産をどのように相続人に分配するかを決めることができません。

そのため、相続人と財産を特定することは遺言書を作る前の大事な作業なのです。


相続人の特定について、詳しくは次回以降のコラムでお伝えしていきます。

今回は、法律で決められた相続人の順序についておさらいしましょう。

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

配偶者以外の相続人については以下になります。

第一順位 被相続人の子、またはその代襲相続人(孫)

第二順位 被相続人の直系尊属(父母、または祖父母)

第三順位 被相続人の兄弟姉妹、またはその代襲相続人(甥・姪)


相続人の範囲と順位について、詳細はこちらのコラムからご確認いただけます。


遺言書を残す場合、自分の財産を相続する権利のあるこれらの相続人が何人いるのかをまず確認する必要があります。

確認の方法については、次回以降のコラムで詳しくお伝えしていきますので、そちらも合わせてご覧ください。


 

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